民事法律扶助

以前の民事法律扶助事業の援助の提供者は弁護士に限られていましたが、平成12年10月1日に施行された民事法律扶助法(平成12年法律第55号)により、我々司法書士もその一翼を担うことになりました。

 その後、この事業は平成18年10月に法テラスへ引き継がれることになりました。

これにより資力が乏しく裁判を起こすしか方法がないが、金銭的なことを考えると躊躇していた人に実質的に裁判を起こし自己の権利実現に向けて戦う術を得ることができたのです。 しかし、あくまで立替であり、その費用が免除されるということではありません。(例外あり) 以下に書類作成援助事業についてみてみましょう。

 

1 書類作成援助の対象

司法書士または弁護士に裁判所提出書類の作成を委託し、作成に必要な報酬と実費を立替えるものです。
対象事件は、民事訴訟・民事保全・民事執行・破産・非訟・調停・家事審判等の裁判所における民事事件、家事事件、行政事件に関する手続きです。
また、司法書士については140万円以内の民事事件について、代理(示談交渉や訴訟代理)することにより生じる報酬や実費も立替えてもらえます。

 

2 法テラスでの審査

書類作成援助または代理援助の申込みに対し、援助の諾否、内容及び援助条件等の決定を行うのは法テラス地方事務所です。

 

審査決定の内容

  1. 援助要件に該当しているときは、援助開始
  2. 援助要件に該当しない場合は、援助不開始
  3. 援助の諾否の判断に必要な事項が不明な場合は、保留
  4. 援助の諾否の判断に必要な事項について審査鑑定の必要がある場合は、審査

 

3 援助要件

  1. 申込者の資力が一定額以下であること
    資力基準
    1. 単身者の場合・・・182,000円(200,200円)
    2. 2人家族の場合・・・251,000円(276,100円)
    3. 3人家族の場合・・・272,000円(299,200円)
    4. 4人家族の場合・・・299,000円(328,900円) 
  ※( )内は、東京、大阪などの大都市の基準。
  ※5人家族以上は、増加1名につき3万円(3万3000円)を加算。
  ※医療費、教育費などの出費がある場合は一定額が考慮されます。
  ※家賃、住宅ローンを負担している場合には、上記金額に次の金額を加算。
   ・単身者・・・41,000円
   ・2人家族・・・53,000円
   ・3人家族・・・66,000円
   ・4人家族・・・71,000円

2.保有資産が一定額以下であること
  現金、預貯金、有価証券、不動産(自宅と係争物を除く)などの財産の価格を合計額  が次の額以下であること
   ・単身者・・・180万円
   ・2人家族・・・250万円
   ・3人家族・・・270万円
   ・4人家族・・・300万円

3.勝訴の見込みがないとはいえないこと
 (破産開始の申立ての場合には,免責見込みがないとはいえないこと)

4.民事法律扶助の趣旨に適すること
  援助を受けることが法律上・経済上以外の目的に向けられている場合(単に報復的感  情を満たすだけなど)には援助決定はできません。
  また、社会正義もしくは法に照らし援助するのが適当でない場合(権利濫用など)も  援助できません。

 

4 書類作成援助の立替費用

  1. 実費等 書類作成にかかる実費で、予納郵券、謄写費用、交通費、通信費、住民票、戸籍等の取寄せ費用
  2. 報酬

 

5 審査に必要な書類等

  1. 世帯全員の住民票(本籍地記載のあるもの)
  2. 資力を証明するもの(次のうちいずれか一つ)
    • 給与明細書(最近のもの)
    • 納税証明書
    • 非課税証明書
    • 確定申告書の写し
    • 生活保護受給証明書
    • 年金証書
    • ※有職者…給与明細、納税証明書
    • ※無職(主婦等)…非課税証明書
    • ※解雇事件等で証明が困難な場合…離職票・失業給付関係書類・解雇通知書等現在の状況を示す書類
  3. 印鑑(認め印でも可)

 

 

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