少額訴訟制度について

少額訴訟について

一般的に司法というのは市民にとって敷居が高く、民事訴訟を起こすにも手続きが煩雑でつい尻込みしてしまいます。請求額が少額であれば尚更で、とても割が合わないという気持ちから、泣き寝入りしてしまうケースがほとんどだと思われます。平成10年に新民事訴訟法が施行になり、市民がアクセスしやすい司法にしようという理念から少額訴訟手続が設けられました。

手続のポイントは以下のとおりです。

  1. 手続の対象になるのは、60万円以下の金銭の支払い(に限定されます。)を目的とする事件。 金銭の支払請求権は、金銭消費貸借(いわゆる借金)に限らず、売買代金・損害賠償金・慰謝料・扶養料等金銭の支払を相手に求めるものであればよいのです。
     
    (1)訴額60万円以下の金銭の支払請求権を目的とするもの。
    ※60万円以下でも、
    不動産・動産の引渡しや明渡し請求は   不可
    債務不存在確認訴訟           不可
    登記手続等の意思表示の擬制       不可
    境界確定訴訟              不可
    100万円の内、60万円の請求     可
    10万円の貸金請求と10万円の賃料請求 可
    元本60万円だが利息・損害金を含めると40万円になってしまう    可
  2. 原則として1回の期日で審理を終了し、直ちに判決を言い渡す。
  3. 異議申立てにより、通常手続による審理が一度は保障されるが、原則として不服申立て(控訴)ができない。
    しかし,判決書または判決の内容を記載した調書を受け取った日から2週間以内に,その判決をした簡易裁判所に書面で不服(異議)を申立てることができます。
    ただし,判決による支払猶予等の定め(例えば,分割払いの条件)については,不服(異議)を申立てることができません。
    また,異義後に言い渡される判決に対しては,原則として不服を申立てることができない。
  4. 請求を認容する判決をする場合において、裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると判断したときは,判決言い渡しの日から3年以内の範囲で,支払期限を猶予したり,分割して支払うことを認めたり,さらに,裁判所が訴状を受け付けた日以降に発生した遅延損害金の支払いを免除したりすることができる。
  5. この手続はサラ金、信販業者に頻繁に利用されかねないことから、回数制限が設けられ、同一裁判所、同一年に、10回を越えては利用できないとされました。(訴状にその回数を記載することになります。)
  6. この手続のメリットは、一回の期日で判決が下るので、訴えを提起してから迅速な解決がはかれることにあります。少額訴訟の判決に対しては控訴は認められず、同一審裁判所での異議申立のみ可能です。ただし、被告にも少額訴訟又は通常訴訟のいずれかをを選択することが認められているので、被告が後者を選んだ場合、通常の訴訟に移行します。
  7. 証拠に関しては、期日が原則一日しか設けられないので、「その日に取り調べのできるもの」、という制限があります。証人も,その日に出頭しなくてはならない。

 

この手続は、法的な知識に乏しい一般の市民が手軽に訴訟を提起できように設けられた制度なので、お近くの簡易裁判所に手続の詳細など電話で聞いてみればよいでしょう。

しかし裁判所は法律の手続的な事には答えてくれますが、どの手続を選択するのか、またどうしたら一番よい方法なのかまでは裁判所という中立な立場から答えることはできないので、専門家のアドバイスを参考にしたほうがいい場合もあります。

 

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