「ヤミ金」についての解説

「ヤミ金」とは

我々が総称しているヤミ金とは、貸金業登録の有無を問わず、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条2項に規定する、上限金利29.2%を超える利息で営業を行う業者です。

これらの業者は、新聞チラシ、ダイレクトメール、電柱貼り紙等を媒体として営業活動を行っております。

 

1.超高金利

一昔前「トイチ」という、10日で1割の利息をとるヤミ金が横行し、それだけでも大変な高金利なのですが、近年は「トサン」(10日で3割の利息)「トゴ」(10日で5割の利息)「イチイチ」(1日で1割の利息)といわれる業者が暗躍しています。

 

2.利用者

過去に破産宣告や債務整理を行ったことのある方をターゲットに、ダイレクトメールを送りつけるという手法を主に使っています。

また、過去に債務整理をしたことのある方は、一般の消費者金融からは暫くは新たな借入れができないものですから、業者の言われるままに支払う約束をするしかないのです。

 

3.情報の漏洩

一度ヤミ金業者からお金を借りると、多量のダイレクトメールが届きます。これは、ヤミ金ネットワークとでも言いましょうか、各業者は情報を共有しているのです。

例えば、ヤミ金Aで3万円を借り受けたとします。当然契約書に、住所・氏名・生年月日・配偶者の勤務先・電話番号・両親の住所等を書かされます。

一度書いてしまったら最後、次の業者Bで借りる際、例え貴方が嘘を書いても全てお見通しであり、B業者に対し、配偶者の勤務先を書かなかったとしても、支払が滞ればその配偶者の勤務先に電話をかけてきます。

貴方は不思議に思いますが、まさに情報を共有している証なのです。

 

4.何故共有するのか

ヤミ金を利用しようという人が借りたお金の支払が困難なことは十分に業者も承知しています。

もともとお金に困っているのですから、そんな高金利完済するのも至難の技です。これを業者は逆手にとって、「返済ができないのなら他のヤミ金で」というように、自転車操業を煽るのです。1週間や10日で返済期日が来るのもですから、1か月に1回くる月給取りの方に支払えるはずがありません。

熟知したヤミ金の思う壺です。

 

5.ヤミ金回収術

特記すべき事項は、業者は暴力的に恐怖心を煽りたてて取り立てを行うということです。お金を借りるところから既に脅しは始まっており、その脅しに終始翻弄されます。

連絡が遅れようならば、容赦無く、自宅、勤務先、配偶者の勤務先に電話をかけられます。これが嫌で、新たなヤミ金から借入れをして返済してしまうのです。

 

「法的解決」

出資法を超える高金利の支払の約束は、不法原因給付といい、本来支払義務のないものです。

つまり、3万円を借りて、返済しなくとも、そもそもその3万円は不法な利益を得るために交付された不法な原因に基づくものですから、返済をする必要はないのです。

 

例えば、こんな文書をFAXで送ってみました。

通知書

前略 貴社は私に対し、平成14年4月11日ころ金6万円を貸付け、およそ10日後に利息金2万円を受け取る約束をし、同年4月30日金31,000円、同年5月8日金50,000円、同月17日金26,000円を支払い貴社は受け取りました。

上記行為は、年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をし、または、当該利息の受領することを禁じる出資法第5条2項(罰則同法8条)に明らかに違反し、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられる行為です。

 従いまして、上金銭消費貸借契約は無効であり(民法第90条)、貴社からの返還請求については、不法原因給付(民法第708条)に該当するため応じることはできません。

 万が一、貴社が、私やその親族らの関係者に対し取り立て行為等に及んだ場合には、民事上のしかるべき措置をとると同時に、貸金業法21条1項に違反するものとして監督官庁に指導を要請するとともに、刑事告訴も検討せざるを得ない状況になることもお知らせします。

 なお、上記のとおり今回の件については、既に支払った金員は返還請求権が発生しておりますが、貴社が今日付けをもって支払い催促及び貴社主張の債権が存在しないとの念書差入または和解をしていただけるのであれば、私はこれ以上の請求・通知はしないことを付言します。

草々

平成14年5月30日

通知者

千葉県○○市

○○  ○

○○株式会社  殿

この方は、今後の支払い及び取り立てが止めばそれ以上は望まないということで、返還請求はしませんでした。

次に、全部返せ訴訟です。

訴   状

平成14年  月  日

千葉簡易裁判所

  民事部 御中

          当事者の表示  別紙当事者目録に記載のとおり

              原 告  ******

不当利得返還等請求事件

  訴訟物の価額 金 15万円

  貼用印紙   金 1500円

一   請求の趣旨

 1 被告は、原告に対し、金15万円及びこれに対する内金5万円については平成14年3月9日から、内金5万円については同年4月9日から、内金5万円については同年5月9日から支払済まで年5分の割合の金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

 との判決及び第1項についての仮執行宣言を求める。

二 請求の原因

1 当事者

  原告は***店にパートとして勤務する一般市民であり、被告は、小口・無担保の貸付を主要な業務内容とする貸金業者(いわゆる「サラ金」業者)である(被告は貸金業の登録をしていないものと思われる。)(甲第1号証)。

2 契約

  原告は、平成14年2月28日、被告との間で、利息制限法所定の制限率及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)を遙かに超過する利率を約定して、金銭消費貸借契約(以下「本件契約」という。)を下記のとおりし、以後、3度合計金15万円の返済を続けてきた(甲第2号証)。

   契約日  平成14年2月28日

   貸付額  金15万円

   返済方法 一括返済の場合 返済日3月10日 元利合計 21万円

        (年利1460.00%)

        分割返済の場合 毎月8日限り5万円の9回払い合計45万円

        (年利480.325%)

   なお、契約書や領収証等は一切発行してもらっていない。

 3 上貸付は、出資法5条2項所定の「刑罰金利」29.2%を大幅に超える、それ自体、違法な貸付である上、原告は平成13年にサラ金業者・クレジット業者に対する返済ができない「多重債務」の状態に陥っていたため同年に特定調停を千葉簡易裁判所に申立て、本年2月に全ての債権者と調停が成立しおり、被告はいわゆるブラックリストに原告の氏名が記載されていることを知っているため、「他では貸付は受けられない。」などと言葉巧みに違法と知りつつも法外金利を約した本件契約を締結させた。

   このように被告の行為は、原告の窮状につけ込んだ悪質な暴利行為である。

 4 不法原因給付

   本件契約は、上のとおり出資法違反のものであり、また、公序良俗に反するものでもあるため、原告が送金した金員は、不法の利益を得るために交付された金員であるから、民法708条に基づき、不法原因給付として、返還義務のないものである。

 5 不当利得返還請求権についての請求原因

   原告は、以上のとおり金15万円を返済したが、これは全額法律上の原因なく支払われたものであり、被告が不当に利得している。

 6 よって、原告は、不当利得返還請求権に基づいて、請求の趣旨記載の不当利得金、これに対する(被告は悪意の受益者だから)利得の日の翌日から支払済まで民法所定年5分の割合の遅延損害金の支払を請求する。

証 拠 方 法

 1 甲第1号証(名刺)

 2 甲第2号証(振込明細書)

付 属 書 類

 1 訴状副本               1通

 1 甲号証写し            各1通

以上

 

 

千葉県習志野市・京成津田沼駅すぐ 千葉県民司法書士事務所

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談をお寄せください。
迅速に回答をさせていただきます。

お電話:047-411-4448(月~金 9時30分から19時)

メール:akune33@nifty.com(メールは24時間受付)

お問い合わせ

SITE MENU

携帯用ホームページ

Copyright© 千葉県習志野市津田沼・千葉県民司法書士事務所 All Rights Reserved.