自己破産について

サラ金(クレサラ)被害の実例

何某工場勤務をしているAさん。Aさんは特殊技術を持っており、Aさんに代わる人材はその工場にはいません。この工場へきて、今年の春で2年になろうとしています。その職場に今日の昼休み、Aさんを訪ねて一人の男が工場の事務室へやってきました。

事務員さんが、Aさんを呼びに工場へやってきました。「Aさん、お客様が...。」
Aさんは、ハットとしました。「ここにも来たか。」

Aさんを尋ねてきたのは、いわゆるサラ金屋の取り立てだったのです。
その男はAさんを見つけるなり、「何時まで待たせるんだ。逃げられると思っているのか。とにかく金を返せ。」と凄い剣幕でまくしたてました。
返す言葉のないAさんは、謝ることしかできません。

この様な生活は2年前から続き、精神的にもかなりの苦痛が見て取れます。
確かに、「借りたものは返す」。これは当然の社会ルールです。

しかしAさんの場合の経緯はこうです。

 

丁度2年前、以前務めていた会社が倒産し、職を失ったAさんは、酒を求めて毎晩のようにフラリ居酒屋へ行くようになりました。
そこで偶然Bさんという男と知り合い、そのBさんも最近会社を解雇されたらしく意気投合したのでした。
二人は毎日その居酒屋で会い、閉店までお互い酒を酌み交わし、語りあいました。

出会ってから数週間後のこと、Bさんは「私の友人で今、非常に困っている人がいる。世話になりっぱなしだったので、ここで恩を返さなくては男ではなくなる。」とAさんに相談しました。

Aさんは元来からの職人気質であり、人情事には弱いほうで「どうすればその人を助けれるんだい。」と応えると、Bさんは

「その友人にあと20万円あれば、何とか事業の穴埋めができるそうなんだ。そこで、その20万円を何とか都合してもらえないだろうか?現金がないんだったら、名前だけ貸してはもらえないだろうか?迷惑は絶対かけない。その友人に借用書も書かせるし、なんだったら、私がその借金の保証人にもなる。」

こうまで言われたらAさんも「20万円で人助けができるなら...。」と名義を貸すことを許してしまったのです。

それから翌月のこと、Bさんは「Aさん、有難う。友人の会社も潰れずにすんだよ。その友人も大変感謝していた。20万円は全て返済したから、何の問題もないよ。」と言い残し、それ以来さっぱり姿を見かけなくなりました。

それから暫くして、○○金融と名乗る男から電話があり「Aさん、20万円に利子つけて締めて40万円今すぐ返済してくれ。」と電話口で言われました。 「返済は終わっているはずだ。」といってはみたものの、後日Aさんの名前の記載された借用書を見せつけられ、愕然としてしまった。

「申し訳ない。今、そんな大金はない...。」と言うと男は、「うちは金利が高いから、金利の低いところで借入れて、うちに返済すればいいだろう。」と言ったのだが当時Aさんは無職のため、お金を貸してくれるところはなく、また違う街金で借りてくるしかなかったのである。

またその街金でも金利が膨らむようになり、就職をして返済しようと小さな工場に勤め始めたのだが、いくら技術者とはいえ返済を賄えるほどの収入はなく、金利分でも返そうと、あちらこちらから、5万円、10万円と借りてきて、完全な自転車操業になってしまった。

最初の20万円を自分で使ったわけでもなく、その後の借金も金利のために借りたものであり、安易に名義をかしたツケとしては、あまりにも代償が大きなものになってしまった。

 

消費者金融絶好調ー破産件数史上最悪

全国の消費者破産件数は、いわゆる昭和57年の第1次サラ金パニック時で21000件、さらにバブル崩壊に伴い、平成4年には43000件を突破し、しばらくの間4万件台という当時としては非常に高い水準で推移した。

ところが平成11年は、12万2741件と史上最悪の破産件数を更新し、事態は加速度を持って悪化の一途をたどっているます。

一方で破産が増加し、一方で貸し手であるサラ金の利益が増大しているには、理由がある。

その1は高金利である。

この超低金利の時代にサラ金各社は、相変わらず25%近い金利を取り、しかも自分たちが銀行等で借りるには極めて安い金利で借りているのであるから、その利ざやが莫大な額になっている。さらに最近は、ノンバンク社債発行法の制定に伴い、市場から直接、金融を受ける道も開かれ、さらなる低利な資金調達も可能となってきている。

その2は過剰融資である。

サラ金は貸せれば貸せるほど儲かる仕組みとなっているため、 誰かまわず限度額いっぱいまで融資をし、返済が滞りそうになると態度を豹変さ せ、他のサラ金から融資を受けさせ返済資金を捻出させる。またさらには無人契約機なるものを設置し、過剰融資に益々拍車をかけている。

 

サラ金は日本の金融制度の不健全さの象徴

サラ金というのは、元々利息制限法で規定された法定利息以上の金利をとっている。この金利は、私法上無効な金利なのである。したがって裁判上は、原則として利息制限法に引き直した金利しか請求できません。

なぜこのようなことが可能かというと、出資法という法律があって、ある一定の金利(現在は29・2%)を越える金利を取った場合は、罰則規定に触れ、懲役以下の刑に処せられる旨規定してあるが、利息制限法以上であっても、出資法の金利を超えなければ、何の罪にも問われないという、いわゆるグレーゾーンが存在するからである。サラ金は皆このグレーゾーンで経営をしているのであります。

法律上無効な高利で商売している会社は、決して優良企業ではない。 そのような存在であるサラ金が株式を公開し、テレビ・雑誌・新聞等のマスコミを利用し、健全な優良企業のごとく宣伝し、サラ金という負のイメージを払拭し、さらには役員が、日本を代表する企業・官僚の天下り先となり、またこれらサラ金の株主が同じく日本を代表する大手金融機関、大手生保、大手損保である現実は、日本の金融制度の不健全さを如実に物語るものです。

また、年間自殺者の数が3万人を超え、そのかなりの数の方が借金苦によるものとも言われています。
さらにその大多数が、相談するところも分からず、誰に打ち明けるわけでもなく、命を絶っているのが現状です。

 

すべての被害者の救済を

いわゆる破産予備軍と呼ばれる多重債務者は全国に200万人いるといわれる。彼らはサラ金等の利益追求の犠牲となった被害者である。

彼らが今クレ・サラ地獄の中で、塗炭の苦しみを味わい、人間としての尊厳も失うほど追いつめられながら、それでも律儀に支払を続けている一方、クレ・サラ業者は益々太り、高笑いをしているのであります。

私は多重債務者及びその親族の方、消費者問題を扱っている方々そして法律に携わっている方々が、一日も早く被害者救済に立ち上がり、一人でも多くの被害者の方々が、人間らしく生きる権利を取り戻し、普通の笑顔に立ち戻っていく姿を見ることのできるよう微力ながら努力しているわけです。

世間一般でいわれているような、「若者が、クレジットカードを濫用して、ブランド物や車等を買い漁っているからだ。そんな者を助ける必要はない。」などの声が聞こえてきそうですが、そのような人は、まず「まれ」であり、ほとんどの方は、突然の病気、交通事故による就業不能、倒産、リストラ、経営不振、他人の保証人となったこと、出産、住宅ローンのゆとり返済等であり、助けるに値する事情がそれぞれあるのが、現実です。

 

自己破産の申立には「破産原因」が存在する事が必要です。

個人の破産原因は「支払不能」であることとされています。
支払不能か否かは、債務者の財産・職業・給料・信用・年齢等により総合的に判断するため一概に基準を設けることはできませんが、概ね負債総額が月給の20倍あれば破産の申立を考えた方がいいでしょう。

また、破産の申立をすることにより、債権者からの厳しい取り立て行為から開放されるので、毎日の執拗な催促電話等の悩みが解消されます。 それだけでも随分気が安らぐでしょう。

破産者が破産開始決定の後に得た収入、財産は原則として破産者が自由に使う事ができます。また、破産開始決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の進学や就職等には影響しないし、選挙権・被選挙権などの公民権も停止されることはありません。

本籍地の役所にある破産者名簿に記載されることになりますが、この名簿は第三者が閲覧できるものではなく、免責が確定することによに復権を得ればこの名簿から氏名が抹消されます。また、5年~7年位は銀行や金融業者から融資をうけることはできなくなります。

さらに免責決定後7年間は再度免責を受けることができませんので、自己管理を徹底して行なうという気持ちが大切になります。

 

免責不許可事由

免責の申立は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過する日までの間に,免責の許可の申立てができる、と規定されているが、千葉地裁の場合は、破産手続開始の申立てのときに免責についても申立てをする取り扱いとなっている。

多重債務者の本来の目的は、破産手続の開始にあるのではなく、この免責決定を得て、負債を支払わなくてもよい法的状態をつくり、債務者の精神的・経済的更生を図ることが趣旨であるため、不許可事由の検討は、早い段階から検討されるべきである。

破産法によれば

  1. 債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をした
  2. 破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分した
  3. 特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをした
  4. 浪費または賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり、または過大な債務を負担した
  5. 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得した
  6. 業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造した
  7. 虚偽の債権者一覧表を提出した
  8. 破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をした
  9. 不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した
  10. 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において,それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあった
    1. 免責許可の決定が確定した
      ・・・当該免責許可の決定の確定の日
    2. 給与所得者等再生手続における再生計画が遂行された
      ・・・当該再生計画認可の決定の確定の日
    3. ハードシップ免責の決定が確定した
      ・・・当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
  11. 破産者が破産法に規定する義務に違反した

これらに該当する方でも、その部分に限って一部配当をさせ、それを履行すれば免責決定がでるというような運用も裁判所はしているので、一概に不許可になるとは言えません。(裁判所により運用が若干異なる)

免責不許可事由についての判例


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