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破産について
皆さんの思い違いを正してください。
- 戸籍や住民票に記載されることはありません。しかし同じく役所が発行する身分証明書が免責確定までは取得することができませんが、これを必要とする場合は日常あまりありません。
- 選挙権はなくなりません。
- 家族への影響はありません。子供が不利益に扱われることもありません。むしろ破産申立をしたほうが、催促の電話も無くなり平穏な生活を取り戻すことができます。
- 会社を解雇される原因とはなりません。(職業の制限はその欄を見てください)
- 自宅にある冷蔵庫、タンス等全ての物が失われるのではありません。通常の生活に必要な物はそのまま使用することができます。
- 年金や生活保護、児童手当等の公的給付を打ち切られることはありません。
- 婚姻することも離婚も何の制限もありません。
以下は、千葉地方裁判所 民事第4部 破産再生係の説明です。
破産・免責手続について
-よくあるご質問・お問い合わせ-
千葉地方裁判所民事第4部・破産係
☆この書面は,必ず最後までお読み下さい☆
この書面は,破産・免責手続について,よくあるご質問・お問い合わせをまとめたものです。申立てを検討されている方にとって重要なことが書いてありますので,必ず最後までお読みください。
【破産・免責手続について】
Q1 破産・免責とは,どのような手続ですか?
A 破産手続は,債務者の財産をお金に換えて,債権者に分配する手続です。手続は,概ね次のように進行します。
- 裁判所が,申立人がその財産や収入だけでは借金の全額を支払うことができない状態にあると認めると,財産の管理や処分を行う破産管財人を選任します。
- 破産管財人が,申立人の財産状況を調査し,財産を売却するなどして金銭に換えます。
- 破産管財人が,これを債権者の債権額に応じて公平に分配します。
残った借金の支払を免除して,申立人の生活を再建するための手続が免責手続です。
Q2 借金がどのくらいあれば,破産できるのですか?
A 破産手続を開始するかどうかは,申立人がその収入や財産によって借金を返済することができるかどうかで判断されます。借金の額だけで決まるわけではありません。
Q3 手続がすべて終わるまで,どのくらいの期間かかりますか?
A この手続がすべて終わるまで(借金を法律上払わなくてよくなるまで)は,概ね最短で3,4か月程度です。ただし,個人の事情によって,かかる期間は異なります。
Q4 費用は,どのくらいかかるのですか?
A 特に価値がある財産を持っておらず,破産管財人の選任が必要ない方の場合は,印紙,切手代を含めて約1万5000円(「Q12(3)申立費用等」参照),不動産等の財産を持っている方等,破産管財人の選任が必要な場合は,さらに20万円~50万円程度必要です。
ただし,特に価値がある財産を持っていない方でも,使途不明の借入金や不自然な支出がある場合など,破産に至る経緯が明らかでないときには,破産管財人を選任して,財産の調査等を行わなければならないこともあります。
Q5 持っている財産の額によって,費用が違うのはなぜですか?
A 破産手続は,
- 申立人が一定以上の財産を持っているか,
- 財産の状況について調査の必要があるか,
- 債務を負った原因について調査の必要があるか,
などによって,次の二つの手続に分かれます。
申立人に①~③のような事情がある場合,裁判所が破産管財人を選任して手続を進めるため,そのための費用を申立人が負担する必要があります。しかし, 申立人に①~③のような事情がない場合は,破産管財人を選任しないで手続を進めます。この場合は債務者の財産を金銭に換えるなどの手続を行わないので,破 産管財人の費用を負担する必要はありません。
Q6 「財産」には,どのようなものが入るのですか?
A 不動産,自動車,生命保険の解約返戻金などのほか,金融業者に対する過払金請求権,他人にお金を貸している場合の貸金請求権なども含まれます。
Q7 過払金請求権とは,何ですか?
A 金融業者がお金を貸すときの利率は,利息制限法で定められています。その利率より高い利率でお金を借りて,決め られた額を長期間返済し続けた場合,利息制限法で定められた利率で計算し直すと,借金の残額が大幅に減少したり,さらには,払い過ぎになっていて,お金の 返還を請求できることがあります。
払い過ぎている場合に,金融業者に対してそのお金の返還を請求することは,法律に基づいた正当な権利です。これを「過払金請求権」といいます。
Q8 利息制限法で定められている利率とは,どのくらいですか?
A 貸金の利率について,利息制限法1条は,
元本10万円未満の場合 | 年20% |
---|---|
元本10万円以上 100万円未満の場合 | 年18% |
元本100万円以上の場合 | 年15% |
を上限とし,この制限を超えた利息は「無効」であると規定しています。
Q9 利率が高ければ必ず過払金請求権が発生するのですか?
A 取引の内容によって違うので一概にはいえませんが,決められたとおりに返済した期間が5~7年以上であれば,過払金返還請求権が発生している可能性が高いといえます。
このような場合には,借金の残高が大幅に少なくなって破産状態ではなくなっていることもありますので,申立ての準備をする前に弁護士や司法書士に相談してお金を払い過ぎていないか確認することをお勧めします。
弁護士・司法書士に依頼すると,資料の取寄せや利息制限法による再計算,払い過ぎているお金の返還の請求をスムーズに行うことができます。
Q10 破産の申立ては,弁護士等に依頼しないとできないのですか?
A 必ず弁護士等に依頼しなければいけないというわけではなく,あなた自身で,破産・免責の 申立てをすることも認められています。
ただ,裁判所は,申立人(あなた)が提出した書類と面接で申立人から聞いた話の内容によって,申立人が破産の状態にあるかどうかを判断しますので,申立書に申立てに至るまでの事情・経緯や財産状況・生活状況を正確に記載したり,そのことがわかるような資料を集めたりすることが不可欠です。
一般の方がこのような作業をご自分で行うのは難しいことが多いので,手続をスムーズに進めるためには専門家である弁護士・司法書士に依頼するのが現実的な場合が多いと思われます。実際,この手続の多くは,弁護士・司法書士を通してなされています(ただし,弁護士・司法書士に依頼すると,別途その費用が必要となります。)。
また,裁判所は,債権者と債務者の双方に公平・中立な立場でなければなりませんので,申立てに関する一般的な手続の説明はできますが,債権者からの取立てに対する対処法や,破産と特定調停のどちらがよいのかといった個別的な法律相談に応じることはできません。
同封の弁護士会・司法書士会のパンフレット記載の相談窓口では,弁護士・司法書士に依頼した方がよいかという相談にも応じていますので,ご利用ください(相談機関については8ページ参照)。
Q11 弁護士や司法書士は,どのようなことをしてくれるのですか?
A 弁護士に依頼した場合は,申立人の代理人として,申立書等の作成,債権者との対応,裁判官との面接への立会いなどを行います。司法書士に依頼した場合は,申立人の代わりに主に申立書等の作成を行いますが,代理人になれないなど仕事の範囲が限られています。
* 具体的に費用がどれくらいかかるかについては,弁護士・司法書士にお尋ねください。また,費用を立て替える制度(民事法律扶助制度)もありますので,同封されているパンフレット(表紙に「法テラス」と書かれたもの)を参照してください。Q12 弁護士等に依頼しない場合,申立てはどのようにするのですか?
A 次のA~Dを用意して,①~④の順に並べ,裁判所(提出先については「Q15」参照)に 提出してください。
A 申立書等
① |
あて名シール |
債権者あて各1部・申立人あて3部 |
② |
申立書 |
裁判所で交付する定型用紙に記載してください。 |
B Aのほかに提出すべき文書等
③ |
住民票 |
申立て前3か月以内に作成された,本籍地の記載のある,「世帯全員のもの」(同居者全員のもの) 外国人の方は,住民票の代わりに外国人登録証(3か月以内のもの・原本)を提出してください。 |
④ |
添付資料 |
申立てをする方の事情によって必要な書類が異なります。この説明書と申立書記載の注意書きを参考にして用意していただき,裁判所に提出する前に,漏れがないかを「標準提出書類チェックリスト」で確認した上,チェックリストの順番に並べて提出してください。 |
C 申立費用等 (収入印紙と郵便切手は当庁内の売店でも購入することができます。)
⑤ |
収入印紙(申立手数料) |
1500円分 |
⑥ |
郵便切手 (債権者あて通知等の費用) |
1200円分(内訳:80円×15枚。債権者数が12名を超える場合は,80円×(債権者数+3枚)) |
⑦ |
予納金 |
破産管財人の選任が不要な場合 10290円(手続進行中に破産管財人が必要と判断された場合は,後日不足分を予納していただきます。)
破産管財人の選任が必要な場合(「Q4」,「Q5」参照) 20万円~50万円程度(財産の額によってさらに増えることがあります。) |
受付係で申立書等のチェックを受け,その日に受付が可能であれば,収入印紙と郵便切手とともに, 申立書を破産係受付に提出していただいた後,予納金を当庁会計課保管金係に予納していただきます。
D その他
申立書に押印した印鑑(認め印可)を持参してください。
A 申立ての際には,債権者一覧表の「現在の残額」がわかる書類を資料として提出していただくことになります。この場合の「現在の残額」とは,利息制限法に基づく利率で計算をした額(法律上支払義務のあるもの)のことですので,次の要領で資料集めをしてください。
- 債権者が銀行・信用金庫である場合
債権者から送付された請求書か,ATM等で入手した書類を提出してください。 - 債権者が親戚や友人等の一般人である場合
借用書等,お金を借りるときに交わした書類を提出してください。 - 債権者がクレジット会社である場合
債権者から送付された請求書等を提出してください(ただし,クレジットカードによって商品を購入した場合に限ります。お金を借りている場合はを参照してください。)。 - 債権者が上記A~C以外の金融業者である場合
- 金融業者から「利息制限法の利率に計算し直した計算書」を取り寄せて提出してください。
- 「利息制限法の利率に計算し直した計算書」は,次の要領で取り寄せてください。
- あなたが借入をした金融業者の営業所等に対して,電話又は書面で,
「破産申立ての準備をしています。千葉地方裁判所から借金の現在額の資料として,最初に契約した日からの取引履歴に基づいて利息制限法の利率で計算し直した計算書を,金融業者から取り寄せて提出するように指示を受けていますので,私あてに送付してください。」
と説明してください。 - 「利息制限法の利率に計算し直した計算書」の取寄せの経過は,別添の「負債資料の取り寄せ状況」に記入して,申立書とともに提出してください。
- 金融業者には,「利息制限法の利率に計算し直した計算書」の提出義務が課せられていないため,金融業者が「取引履歴」しか送ってこないこともあります。金融業者の協力が得られない場合は,弁護士・司法書士に依頼することをご検討ください。
* 「取引履歴」とはすべての取引経過を表示したもので,利息が「Q8」記載の利率よりも高い場合は「利息制限法の利率に計算し直した計算書」代わり にはなりません。金融業者から提出されたものが,「利息制限法の利率に計算し直した計算書」かどうか確認してください(申立てには「利息制限法の利率に計 算し直した計算書」が必要です。)。
- あなたが借入をした金融業者の営業所等に対して,電話又は書面で,
A 申立ての準備ができたら,裁判所の破産係の受付に,なるべく,
平日の午前8時45分~11時/午後1時~3時(土日祝日年末年始を除きます)
の間にお越しください(申立時に必要な予納金の取扱時間は午後4時までです)。
* 破産係の窓口は,午前8時45分~午後5時まで開いています。お問い合わせ等はこの時間帯にお願いします。午前・午後ともに受付時間の終了間際は大変混み合いますので,余裕を持って来庁してください。
特にご本人で申立書を持参する場合は,申立書の点検と今後の手続の流れについて説明する必要があるため,ある程度長めの時間が必要となります。
* 申立書の記載や提出書類に不備がある場合は,再度お越しいただくことがあります。申立書に記載されている事項をよく読み,申立書のすべての欄を記入した上で申立てをしてください。
申立書の受付が終わると,受理票をお渡しすることができます。この受理票の写しを債権者に送付すると返済の取立てを止めることができることから「受理票の交付=申立書の受付」はとても大きな意味を持っています。
A 原則として,債務者(申立人)の現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
当裁判所では,あなたの現住所が
千葉市,市原市,習志野市,八千代市,船橋市,市川市,浦安市内
にある場合に申立てを受け付けています。
上記以外にお住まいの場合の管轄裁判所がどこであるかは,お問い合わせください。
【破産・免責の効果について】
Q16 破産すると就けない職業があると聞きましたが...?
A 破産手続開始決定を受けると,宅地建物取引主任者,旅行業務取扱主任者,警備員,保険外交員などになることができなくなります。ただし,その後,免責を受ければ,この制限は解除されます。
Q17 破産した後,何年くらいお金を借りることができないのですか?
A 一般的に約5~7年と言われていますが,これは法律上の制限ではありません。お金を貸す側の判断になります。
Q18 破産をしたことは周囲や勤務先に知られてしまうのですか?
A 破産手続は,通常の訴訟手続と違って非公開で行われますから,破産債権者になっていない限り,裁判所から勤務先やご家族あてに通知することはありません。
ただ,破産した人の氏名や住所は,官報に掲載されます。「官報」とは,国の発行する新聞のようなもので,一部の書店等で販売されているほか,図書館で閲覧することもできます。
Q19 破産すると,すべての借金が免除されるのですか?
A 税金や罰金は対象外ですし,債務があるとわかっていながら債権者一覧表に書かなかった債務も同様です。したがって,債権者一覧表を書く前には漏れがないかきちんと調べることが必要です。 それ以外にも免除されない債務が破産法253条1項に定められています。ある債務がこれに当たるかどうかについて争いがある場合は,破産手続の中ではなく,正式裁判等他の手続で確定することになります。
Q20 浪費やギャンブルのために借金したときも免責されますか?
A 免責が許可されない場合があります。他に次の①~④等も同様で,これらを「免責不許可事由」といいます。
- クレジットカードで商品を購入し,すぐに安い値段で転売・質入れしたような場合
- 現在の借入残高等を偽ってさらに借入れをしたような場合
- 破産者が過去7年以内に免責を受けている場合
- 破産・免責申立書等に虚偽の事実を記載した場合
Q21 免責不許可事由があると,絶対免責されないのですか?
A 事情によっては,裁判所の判断で免責を許可する場合もあります。大切なのは,申立書の作成や裁判官との面接の際,裁判所に対して本当の事実を明らかにすることです。
Q22 免責が許可された場合,保証人となってくれた人に影響はありますか?
A 免責の効果は保証人には及ばないので,保証人の支払義務はなくなりません。
【その他】
Q23 破産のほかにも借金を整理する手続があるのですか?
A 裁判所で行っている債務整理の方法として,破産・免責のほかに次の手続があります。
- 特定調停(簡易裁判所の手続)
...債権者と個別に話合いをして将来利息の減免や返済条件の緩和をしてもらう。 - 個人再生(地方裁判所の手続)
...債務額の一部を分割で支払い,残額は免除してもらう。
Q24 破産した方がよいのかがよくわからないので,相談したいのですが。
A 裁判所は公平中立に判断する機関なので,申立書の記入方法や添付書類,手続に関してのお問い合わせにはお答えできますが,破産・免責申立てをした方がよいのかどうかといったあなたの立場に立ってのご相談や,あなたのケースで破産や免責が認められるかどうかといった裁判の結果に関する判断については,お答えすることができません。このようなことは,弁護士や司法書士にご相談ください。
○ お問い合わせ先
① 裁判所
千葉地方裁判所 民事第4部・破産係
代表電話 043-222-0165 (内線・3320,3333)
② 相談機関
ア 日本司法支援センター(法テラス)ナビダイヤル
0570-078374 (平日 9時~21時)
イ 千葉県弁護士会(クレジット・サラ金法律相談)(初回30分程度の相談料は無料)
043-227-8581(平日10時~11時30分,13時30分~16時)
相談は,原則として予約制です。事前に電話でお問い合わせ下さい。
ウ ちば司法書士総合相談センター
043-204-8333(平日10時~17時)
* 多額の借金でお困りの方に対し,「借金問題解決」「一本化」を持ち掛けて法外な報酬を請求したり,資格がないのに裁判所に提出する書類を作成して報 酬を請求する者がいるとの報告を受けています。このようなトラブルを避けるためにも,債務整理のご相談は上記相談機関をご利用ください。
(H19.9改訂)
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