任意整理とは

任意整理かその他の法的手段による債務整理か

負債額(債権者請求金額)÷返済可能額(収入から生活費を控除した額)が,36回以内であれば任意整理を検討し,それ以上であれば個人民事再生若しくは破産というのが漠然とした判断基準です。

しかし,債権者との取引が長ければ,負債額(債権者請求金額)を利息制限法に基づいて再計算すると,かなりの債務圧縮が期待でき,これらの調査を経て慎重に判断することが実務の世界の常識であり,重要なところでもあるのです。

したがってこの場合には,上記の数式に当てはまらなくとも任意整理を選択する実益があると考えられます。

 

任意整理とは

この方法は,債権者と個別に交渉して,債務を利息制限法で引き直して計算し直し,その額を基準として今後の支払方法を策定して返済を継続していくというものです。

似て異なるものとして,特定調停というものがあります。

大きな違いは,特定調停は裁判所が関与するものであるが,任意整理は,私的に債権者と交渉して返済方法を協議するものです。 また,特定調停の場合には,過去の取引履歴を開示するよう求める調停委員会の命令等がありますが(実務では多くは発令されてない),任意整理は,取引開示を強制する手続きはありませんが,「債務の支払をする者から取引開示の請求があった場合には,協力しなければならない」という事務ガイドラインに基づいて請求していくことになります。

さらに,特定調停は裁判所が関与することはお話しましたが,この調停内容の履行が2回以上遅れた場合には,強制執行(給与差押,不動産差押,預貯金口座差押等)を直ちに受けることになってしまうおそれが高いです。

任意整理の場合は,和解書を取り交わしてその履行が滞っても,勝訴判決などの強制執行をする前提としての手続きを別途踏まなければならず,直ぐに強制執行を受けることは通常はあまりありません。

 

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