消費者判例

不当利得返還請求権に関する判例

1.平成15年7月18日最高裁第二小法廷判決(民集57巻7号895頁)
  「同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付とその返済が繰り返される金銭消費貸借取引においては,借主は,借入総額の減少を望み,複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まないのが通常と考えられることから,弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果当該借入金債務が完済され,これに対する弁済の指定が無意味となる場合には,特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認することができる。・・・また,法1条1項及び2項の規定は,金銭消費貸借上の貸主には,借主が実際に利用可能な貸付額とその利用期間とを基礎とする法所定の制限内の利息の取得のみを認め,上記各規定が適用される限りにおいては,民法136条2項ただし書の規定の適用を排除する趣旨と解すべきであるから,過払金が充当される他の借入金債務についての貸主の期限の利益は保護されるものではなく,充当されるべき元本に対する期限までの利息の発生を認めることはできないというべきである。・・・したがって,同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付とその返済が繰り返される金銭消費貸借取引において,借主がそのうちの一つの借入金債務につき法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当してもなおも過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,民法489条及び491条の規定に従って,弁済当時存在する他の借入金債務に充当され,当該他の借入金債務の利率が法所定の制限を超える場合には,貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができないと解するのが相当である。」 ※なお,上記と同様の判断は,平成15年9月11日最高裁第一小法廷,同月16日最高裁第三小法廷に引き継がれ,最高裁裁判官の一致した考えが明らかにされた。

2.平成17年7月19日最高裁第三小法廷(民集59巻6号1783頁)
  「一般に債務者は,債務内容を正確に把握できない場合には,弁済計画を立てることが困難となったり,過払金があるのにその返還を請求できないばかりか,更に弁済を求められてこれに応ずることを余儀なくされるなど,大きな不利益を被る可能性があるのに対して,貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり,貸金業者に特段の負担は生じないことにかんがみると,貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借の附随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過しているものを含む)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。そして,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,その行為は,違法性を有し,不法行為を構成するものというべきである。」

3.平成18年1月13日最高裁第二小法廷(民集60巻1号1頁)
  「そして,本件期限の利益喪失特約は,法律上は,上記のように一部無効であって,制限超過部分の支払を怠ったとしても期限の利益を喪失することはないけれども,この特約の存在は,通常,債務者に対し,支払期日に約定の元本と共に制限超過部分を含む約定利息を支払わない限り,期限の利益を喪失し,残元本全額を直ちに一括して支払い,これに対する遅延損害金を支払うべき義務を負うことになるとの誤解を与え,その結果,このような不利益を回避するために,制限超過部分を支払うことを債務者に事実上強制することになるものというべきである。 したがって,本件期限の利益喪失特約の下で,債務者が,利息として,利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には,上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り,債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当である。」

 

第2借入への充当の可否について

1.平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決(民集61巻1号182頁)
  本判決は,基本契約が存在しない場合の2個の並列する貸付を対象としているが,完済後の第2借入の事案についても判断しているとされる。すなわち「特段の事情(その内容は➀1個の基本契約が締結されているのと同様な関係の存在 ②または「特約」〈「合意」〉の存在)がない限り」第1の貸付の過払い金は,第2の貸付には充当されないとした。従って「特段の事情がある」ことを証明すれば,完済後借入を含む第2の貸付に充当されることになる。   「貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合において,第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息の制限額を越えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し(以下,この過払金を「第1貸付け過払金」という。),その後,同一の貸主と借主との間で,基本契約が締結されているのと同様の貸付が繰り返されており,第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか,・・・上記特段の事情のない限り,本件第1貸付けに係る債務の各弁済金のうち過払金となる部分は,本件第2貸付けに係る債務に充当されないというべきである。」  ≪補足≫   特段の事情とは   ア 同一貸主・借主間で,同種の基本契約が締結されているのと同様の貸付けが繰り返されており,第1貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていた場合   イ 同一の貸主と借主の間に,第1貸付けの過払金の充当に関する特約が存在する場合   ウ 上記アまたはイと同視し得るような事情が存在する場合

2.平成19年6月7日最高裁第一小法廷判決(オリコ判決)(民集61巻4号1537頁)
  本判決は,カードによるリボルビング貸付契約の場合は,第2借入への過払い金の充当の合意が存在するとした。
「弁済によって過払い金が発生しても,その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には,上記過払い金は,その後に発生した新たな借入金債務に当然に充当されるものということはできない。(略)そうすると,本件各基本契約は,同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果,過払い金が発生した場合には,上記過払い金を,弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより,弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。」

3.平成19年7月19日最高裁第一小法廷判決(エイワ判決)
  本判決は,基本契約が存在しない場合に,多数回の貸付が,時間的に接着して反復継続し,同様の方法で行われた場合には,第2借入への過払い金の充当の合意が存在するとした。  「・・・従前の貸付けの切替え及び貸増しとして,長年にわたり同様の方法で反復継続して行われたものであり,・・・前回の返済から期間的に接着し,前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われたものであるというから・・・本件各貸付けが1個の連続した貸付取引である以上,本件各貸付けに係る金銭消費貸借契約も,本件各貸付けに基づく借入金債務について制限超過部分を元本に充当し過払金が発生した場合には,当該過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。」

4.平成20年1月18日最高裁第二小法廷判決(民集62巻1号28頁)
  本判決は,第1の基本契約に基づく借入に過払い金が生じた場合,その後に締結された基本契約に基づく借入が,「事情」を判断し,事実上1個の取引と評価できるときは,新たな借り入れ債務に充当するという合意が存在するとした。
  「1 同一の貸主と借主との間で継続的に金銭の貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務について利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが,その後に改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には,第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り,第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は,第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されない。 2 同一の貸主と借主との間で継続的に金銭の貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務について利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが,その後に改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合において,下記の事情を考慮して,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができるときには,第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を第2の基本契約に基づく取引により生じた新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するものと解するのが相当である。 」

≪補足≫
事実上1個の連続した貸付取引の考慮される事情
  ア 第1取引期間の長さ
  イ 空白期間の長さ(アとの比較考量)
  ウ 契約書返還の有無
  エ カードの失効手続きの有無
  オ 空白期間における貸主と借主の接触状況
  カ 第2の基本契約が締結された経緯
  キ 利率の異同等
   を総合考慮して判断
   この判決は,平成19年2月13日判決の特段の事情のうちの「特約」の内容を具体化したものと,一般的には考えられている。


(4の判決の具体化)

5.東京地裁平成20年9月9日判決
    ①2年4カ月の中断,通算10年  
    ②生活費のために借入,弁済の繰り返し 
    ③貸金業者は,借入が少なくなると,勧誘の電話  
    の事案で充当を認めた。

6.加古川簡裁平成21年6月30日判決
    ①3年3カ月の中断,通算15年 
    ②第1取引きで発行されたカードを第2取引でも使用  
    の事案で充当を認めた。

 

貸金業者の過払金の保有の悪意受益性について

(悪意受益者なら債務者は民704により利息が請求できるという事)

1.平成19年7月13日最高裁第二小法廷判決(平成19年エイワ判決)(同日に対エイワに対し同主旨の判例あり)いずれも最高裁第二小法廷   「利息制限法の制限超過利息を受領した貸金業者が判例の正しい理解に反して貸金業法18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえないとされた事例」   貸金業法43条1項のみなし弁済が認められない場合(客観的な要件)には,→「特段の事情」がない限り,→貸金業者は民法704の「悪意(主観的な状況)の受益者」と推定される。

43①のみなし弁済が認められる要件

(1) 弁済の任意性

(2) 17,18条書面の交付 この要件の証明責任は,貸金業者にある。ただ平成19年の新法施行後(2)の要件の貸金業者による証明が緩和されている。(Q&A第3判280頁参照)

2.平成19年7月17日最高裁第三小法廷
  貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定
「貸金業者が,制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識をするに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。」

3.平成21年7月10日最高裁判決(平成21年判決)
  平成18年シテイズ判決以前に,→期限の利益喪失特約のある場合にも,43①の適用があり得ると貸金業者が信じることは,→平成19年判決の「特段の事情」がある場合にあたり,→この場合,悪意受益者にはあたらない。

「考察」
これらの事からすれば,平成21年判決によっても,平成19年判決の「43①の適用が認められない(43①の要件がみたされない)という客観的状況のある場合は,貸金業者は悪意と推定される」という判旨にはいささかの変更もないといえる。 ただ43①の成立要件のうち,「任意性」につき,平18以前に期限の利益喪失特約のある場合には,これまで当然に「任意性」を否定出来たが,今後難しくなったということはある。しかしその他にまだ17,18書面の交付の要件もあるし,なによりこれらは貸金業者側が証明責任を負う事柄である。 よって,過払い金請求側は,「貸金業者のみなし弁済の成立の証明がないかぎり,貸金業者は悪意であり,民704の利息を払う必要がある。」といっておけばいいのではないだろうか 。

 

過払金返還請求権の消滅時効の起算点

消滅時効は各弁済時より個別に進行するのか(個別進行説),それとも全体の取引終了時より進行するのか(取引終了時説)

1.平成21年1月22日最高裁第一小法廷判決
  「貸金業者との継続的取引は,もし過払い金が発生していれば,その後の借入に充当するという過払い金充当合意を含むものであり,この「充当合意」は消滅時効進行の法律上の障害となるので,新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点までは,特段の合意がない限り,消滅時効は進行しない」

2.平成21年3月3日.最高裁第三小法廷判決 「同旨」

ア 遅くとも昭和54年1月18日以前から控訴人(原告)と被控訴人(プロミス)とは,基本契約に基づく継続的金銭消費貸借取引が継続していた。その基本契約には,自動更新条項が含まれていた。 
イ 昭和57年1月18日以前からの取引は平成7年12月10日に一旦完済し取引が一旦中断した。 
ウ 第1取引により一旦完済した取引が約3年3ヶ月後の平成11年3月26日に再開した。その第1取引にかかる過払い金が,平成11年3月26日に再開した第2取引にかかる貸付金に充当できる,と判断した。 
エ 第2取引開始にあたり第1取引と異なる会員番号が付されていた。 
オ 第2取引開始にあたりプロミスの与信調査は,本人確認資料の提示のみに終わり,収入資料の提出などは求められなかった。与信調査は緩やかであった。 
カ 第1取引と第2取引において,①自動更新条項の存在,②カードの継続的使用,③プロミスからの貸付の勧誘,④与信調査の状況などから,特段の事情がない限りは当事者間に充当の合意が存在すると判断した。 

≪判決要旨≫
「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する。」  つまり, 「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり,過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。」

※原審(名古屋高裁)では,「過払金に係る不当利得返還請求権は,個々の弁済により過払金が生じる都度発生し,かつ,発生と同時に行使することができるから,その消滅時効は,個々の弁済の時点から進行するというべきである。」個別に時効が進行するため10年以上前の分は時効にかかると判示した。

3.平成21年3月6日最高裁第二小法廷判決 「同旨」
  「過払金充当合意においては,新たな借入金債務の発生が見込まれる限り,過払金を同債務に充当することとし,借主が過払金返還請求権を行使することは通常想定されていないというべきである。・・・借主は基本契約に基づく借入れを継続する義務を負うものではないので,一方的に基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引を終了させ,その時点において存在する過払金を請求することができるが,それをもって過払金を発生時からその返還請求権の消滅時効が進行すると解することは,借主に対し,過払金が発生すればその返還請求権の消滅時効期間経過前に貸主との間の継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるのに等しく,過払金充当合意を含む基本契約の趣旨に反することとなるから,そのように解することはできない。したがって,過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。」

こうして最高裁は,「取引終了時説」にたつことを明確にした。

 

慰謝料請求の可否

争点 過払い請求を貸金業者にするにあたり,慰謝料請求もあわせて行うことができるか

1.最判平21.9.4
貸金業者が,借主に対し,貸金の返済を受ける行為は,結果的に過払い状態にある場合でも,原則として民法709条の不法行為を構成することはなく,例外的に不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行脅迫を伴うものであるなど,その行為の態様が,社会通念に照らし著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。

2.平成21年11月9日最高裁判決
①過払い状態にありながら,返済を受け続ける債権者の行為が,民法709条の不法行為に該当するか
札高判20.10.16   該当しない(709条の慰藉料請求は出来ない)
最判21.11.9     同旨
②709条には該当しなくても,制度の趣旨も異なる不当利得制度における704条後段の,特別責任としての責任を問えるのではないか
平成21年11月9日最高裁判決  否定(理由 704条後段は,不当利得の特別責任を規定したものではなく,単に不法行為責任を注意的に規定したものであるから)

最高裁は,過払い請求を貸金業者にするにあたり,慰謝料請求をあわせて行うことを原則否定し,例外的な場合に肯定した。

 

ヤミ金取引による取り戻し額

ヤミ金に支払った額につき,ヤミ金から取り戻せるのは,支払った金額全額(全額説)か,または,ヤミ金から受取った額を控除した差額(差額説)だけとなるのか。

平成20年6月10日最高裁判決
「反倫理的行為に該当する不法行為(ヤミ金行為)の被害者が,当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合に,被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することは,民法708条の趣旨に反するものとして許されない」(すなわち,708条は,社会の倫理,道徳に反する醜悪な行為に係る給付につき,法律上保護しない旨を定め,不当利得返還請求を許さないとしたものであるからである)

これにより,最高裁は,全額説に立つことを明らかにした。

 

債権譲渡と過払い金返還債務の承継

債権譲渡,事業譲渡にあたり,過払い金返還債務は承継しないとする譲渡人間の特約がある場合,譲受人に過払い請求することは出来ないか。

(最判は未だなく,下級審では,実体をよくみて個別に審査されている様)

枚方簡裁平成20年3月28日
 「債権譲渡通知書の記載や,ホームページの記載からすれば,過払い金債務も承継されるとすべき」

木津簡裁平成20年4月8日
 「貸主の地位と貸金債権は切り離すことは出来ず,過払い債務も承継する」

宇都宮簡裁平成20年8月29日
 「貸金債権と不当利得債権は表裏一体であり,過払い債務も承継される」

京都地裁平成20年(ワ)506
 「本件は,あくまで債権譲渡契約であり,債務の承継はない」
大阪高判平成21年3月5日同控訴審判決
 「債権者が顧客に宛てた督促状,勧誘文書,ホームページ上の記載からすれば,債務も承継しているとすべき」

大阪地判平成21年6月29日
 「営業の実態からすれば,営業譲渡があったとすべきであり,それに伴い貸金業における貸主としての地位も移転したとすべき」
大阪高判平成21年10月30日同控訴審
 「同旨」

 

遅延損害金の問題

平成21年4月14日最高裁第三小法廷

記録によれば,上告人は,上記期限の利益の喪失後は,本件貸付けに係る債務の弁済を受けるたびに,受領した金員を「利息」ではなく「損害金」へ充当した旨記載した領収書兼利用明細書を交付していたから,上告人に期限の利益の喪失を宥恕し,再度期限の利益を付与する意思はなかったと主張していること(以下,この主張を「上告人の反対主張」という。),上告人は,これに沿う証拠として,上記期限の利益の喪失後に受領した金員の充当内容が記載された領収書兼利用明細書と題する書面を多数提出していること,これらの書面のうち,平成13年1月9日付けの書面及び受領金額が2737円と記載された同年2月6日付けの書面には,受領した金員を上記期限の利益を喪失した日までに発生した利息に充当した旨の記載がされているが,受領金額が8万6883円と記載された同日付けの書面及びこれより後の日付の各書面には,受領した金員を上記期限の利益を喪失した日の翌日以降に発生した損害金又は残元本に充当した旨の記載がされていること,この記載は,残元本全額に対する遅延損害金が発生していることを前提としたものであることが明らかである。

上告人が,上記期限の利益の喪失後は,被上告人Y1に対し,上記のような,期限の利益を喪失したことを前提とする記載がされた書面を交付していたとすれば,上告人が別途同書面の記載内容とは異なる内容の請求をしていたなどの特段の事情のない限り,上告人が同書面の記載内容と矛盾する宥恕や期限の利益の再度付与の意思表示をしたとは認められないというべきである。そして,上告人が残元利金の一括支払を請求していないなどの原審が指摘する上記4(3)の事情は,上記特段の事情に当たるものではない。

→原審に差し戻し

 

千葉県習志野市・京成津田沼駅すぐ 千葉県民司法書士事務所

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談をお寄せください。
迅速に回答をさせていただきます。

お電話:047-411-4448(月~金 9時30分から19時)

メール:akune33@nifty.com(メールは24時間受付)

お問い合わせ

SITE MENU

携帯用ホームページ

Copyright© 千葉県習志野市津田沼・千葉県民司法書士事務所 All Rights Reserved.