特定調停Q&A

1.手続を利用できる者や、債権者の数、債務総額に個人民事再生法のような制限や基準は設けられているのか?

会社更生法や個人民事再生法などのような申立てる者の制限や、債務総額の制限はありません。

つまり、債権者が例え一人でも、また、自然人か法人か、事業者か非事業者の区別なく申立てる事が可能です。

 

2.既に破産原因に至っているが、この様な者は特定調停の申立てはできないのでしょうか?

特 定債務者の定義を、法は定めてありますが(金銭債務を負っている者で、かつ、支払不能に陥るおそれのある者、若しくは、事業の継続に支障をきたすことな く弁済期にある債務を弁済することが困難である者、または、債務超過に陥るおそれのある法人)、これらの要件は、既に経済的に破綻している者を排除する趣 旨ではなく、その様な者も特定債務者に含めて申立てをすることができると解されています。

 

3.特定調停は債権者全員を相手に申立てしなければならないのでしょうか?

一部債権者のみを相手方として、特定調停を申立てることはできます。その者との間で「特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容」の特定調停条項の合意ができれば、調停を成立させることができるのです。

逆 に、多数の債権者は合意に達しているのに、一部の債権者が全く応じない場合においても、その一部の債権者を除いても、「特定債務者の経済的再生に資する との観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容」の調停条項の合意があるならば、調停成立が可能となる場合も想定できます。

但し、一部の者のみを相手方として申立てても、他の債務関係も記載した関係権利者の一覧表を提出しなければなりません。

これは、関係権利者全員に対する債務の内容を把握しなければ、公正・妥当・経済的合理性といった内容の調停条項を定めることができないからです。

 

4.一部の債権者を相手方として特定調停が進行中であるが、相手方となっていない者も新たに加えて手続を続行したいのですが?

それまで相手方としていなかった債権者を、新たに追加する必要性も手続の途中で、でてくることもあります。

この場合、追加の申立てをすることができますし、相手方となっていなかった債権者から、進行中の特定調停手続に参加してくることもあります。

これらの場合、手続は、できる限り併合して行なわれることになります。

 

5.多数の債権者と、債務者に有利な和解が成立し、経済的危機から脱した場合も、残る債権者を相手に特定調停を申立てることはできるのでしょうか?

表面上は、特定債務者という要件を充たしておらず、申立てはできないのが原則でしょうが、しかし、多数の債権者と和解が成立したからといって、それだけで「特定債務者ではない」といい切ることはできません。

なぜなら、残る債権者との合意が成立しなければ、先に成立した和解条項に従った弁済をしていくことができず、このために、なお経済的危機から脱していない場合であれば、残る債権者を相手に特定調停を申立てることが可能であると考えられるからです。

 

6.一部債権者が調停案に反対している場合、同意している債権者との間で特定調停を成立させることができますか?

反対債権者が、特定債務者の経済的再生を阻害しない程の少額債権者の場合には、便宜的に反対債権者を除いて特定調停を成立させることも可能です。

しかし、反対債権者の債権額等、その同意が債務者の経済的再生に不可欠であるような場合には、特定調停を成立させることができません。

また、一部の債権者が、債務者が破産という道を辿ろうが気にせず、強靭に反対し、執行や破産の申立て等の権利行使をしてくる場合には、債務者の経済的再生を図ることが困難な場合にあたると思われます。

この場合は、民事再生法などの利用も考慮する必要があります。

 

6.債権者に対し、過払金の返還を目的として特定調停を申立てることが可能ですか?

「調 停委員会は、特定調停のために特に必要があると認める時は、当事者または参加人に対し、事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。」 と規定されていることから、これにより債権者から取引経過を開示させて、過払金の返還を求めようとすることがあります。

しかし、法は本来、 そのようなことは予定しておらず、それのみを目的に特定調停を申立てるのは、難しいと思いますが、多重債務者はその様な債務ばかりでは なく、利息制限法に引き直してみても、債務が残るものもありますので、その様な過払債務と残額のでる債務の混合した債権債務関係の中で申立てる場合は、可 能であるといえます。

この場合実務では、調停委員によって、別期日に過払金調整の調停期日を設けてくれたりする例もあります。

もっとも、債務者の方は、取引経過の記録等を最初の取引から全てを保持されている方は少なく、過払金の有無などは調停を申立てて、相手方提出の資料を見るまではその存在すら判らないのが現状ですので、過払金の返還のみを考えている債務者はそう多くはいないと思います。

 

7.国税、地方税、社会保険料などの租税債権について、特定調停を申立てることはできるのでしょうか?

特定調停は、あくまで民事調停の特例であり、民事調停は「民事に関する紛争」を対象としていますので、租税債権等の公債権は特定調停の対象とすることはできません。

同様に、執行の停止手続等も、租税債権には及びませんので、滞納処分の停止を命じることはありません。

 

8.特定調停の申立てについての必要書類は何がありますか?

  1. まず,特定調停申立書,債務一覧表(関係権利者一覧表),財産状況等明細書,家計収支一覧表が必要となります(定型書式は,裁判所でもらえます)。
  2. 宛名シール(申立人の住所・氏名(2枚)と債権者の住所・名称(1枚)を書いたラベルシール)
  3. 添付資料として,①申立前直近3ヶ月分の給与明細書,自営業者は確定申告書(いずれも写し),②業者との契約書,請求書,利用明細書等の契約の時期や残高の分かる資料(写し),③不動産を所有していれば登記事項証明書,④住宅ローンがある場合には,住宅ローンの償還表
  4. 収入印紙・・・1業者につき,500円
  5. 郵便切手・・・相手方の数によって次のようになります。
    1. 1社・・・1460円分(500円×2枚・80円×4枚・50円×2枚・10円×4枚)
    2. 2社・・・1720円分(500円×2枚・80円×7枚・50円×2枚・10円×6枚)
    3. 3社・・・1980円分(500円×2枚・80円×10枚・50円×2枚・10円×8枚)
    4. 4社・・・2320円分(500円×2枚・80円×13枚・50円×3枚・10円×13枚)
    5. 5社・・・2580円分(500円×2枚・80円×16枚・50円×3枚・10円×15枚)
    6. 6社・・・2840円分(500円×2枚・80円×19枚・50円×3枚・10円×17枚)
    7. 7社・・・3100円分(500円×2枚・80円×22枚・50円×3枚・10円×19枚)
    8. 8社・・・3360円分(500円×2枚・80円×25枚・50円×3枚・10円×21枚)
    9. 9社・・・3770円分(500円×2枚・80円×28枚・50円×6枚・10円×23枚)
    10. 10社・・・4030円分(500円×2枚・80円×31枚・50円×6枚・10円×25枚)
    11. 11社・・・4290円分(500円×2枚・80円×34枚・50円×6枚・10円×27枚)
    12. 12社・・・4550円分(500円×2枚・80円×37枚・50円×6枚・10円×29枚)

 

 

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