後見人の役割
任意後見人の職務
契約に定められた本人の生活、療養看護、財産管理などに関する事務の全部または一部である。
任意後見人は、契約の効力が発生すると、本人からその事務の遂行に必要な財産に関する証書類等の引渡しを受け、事務を遂行していくことになる。
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預貯金の出し入れ
任意後見契約が発効した場合、登記事項証明書を添付してこれを金融機関に届出ることにより、任意後見人の印鑑で円滑に預貯金の出し入れが可能となる。 -
介護契約
福祉サービス契約の授権がある場合、本人の身上に最善の注意を払い、最も適切な介護サービスを締結するよう、ケアマネージャーや施設の職員等の意見を聞いておくことが必要となる。
任意成年後見監督人の職務
- 任意後見人の事務を監督すること。なお、監督には、指示や命令なども含まれる。
- 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
- 急迫の事情がある場合、任意後見人の代理権の範囲内において必要な処分をする。
- 任意後見人又はその代表者(法人後見人)と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。
- 何時でも任意後見人に対して事務の報告を求め、または、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査すること。
- 任意後見人に不正な行為があったときは、任意後見監督人は家庭裁判所に任意後見人の解任を請求することができる。
家庭裁判所の役割
任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適さない事由があるときは、任意後見監督人、本人、その親族または検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。任意後見人の事務の関する報告の時期や内容を指示して定期的な報告をさせることになっている。
また、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対して、任意後見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができる。さらに、家庭裁判所調査官をして、任意後見監督人の事務の調査をさせることもできる。
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