成年後見の事例集

(1)自宅の建て替えで

本  人・・・男性(83歳),痴呆症状,在宅療養中
申立人・・・長男
申立の動機・・・財産管理,身上監護

「概要」

本人は,妻に先立たれた後長男と同居しながら生活をしておりましたが,最近痴呆が進行して日常生活に支障が出てきた。本人の財産は,自宅兼アパートであるため,賃料収入があるくらいで,その他の財産はありません。

長男は,先日近くの不動産業者から自宅兼アパートが老朽化しており建て替えをしないかと言われました。

長男は,本人と相談の上,将来の生活や家屋の補修費等を勘案した結果,建て替えることにしたのですが,本人は痴呆が進んでおり建築工事の契約を締結することができないと判断し,知人の紹介でリーガルサポート所属の司法書士を紹介してもらい,司法書士から,本件では成年後見制度の利用が必要であることの説明を受けました。

そこで,長男は,その司法書士に依頼して,長男が申立人となり,本人のために後見開始の申立てを行いました。

 

(2)本人の定期預金を解約できなくて

本  人・・・女性(87歳),痴呆症状,心臓病,在宅療養中
申立人・・・長女
申立の動機・・・財産管理,身上監護

「概要」

夫は,数年前に他界し,その後は一人で生活しています。子供は2人いますが,2人とも娘であり嫁に行ってからというもの最近は月一度様子を見に来てもらうだけです。しかし,その娘達も50歳を超え,それぞれの体調も良好でなく本人をサポートしていくことに体がついていかなくなっています。

そこで娘達は,本人と相談した結果,本人が安心して老後を過ごすことができるようにするために,有料老人ホームへ入所することに決定しました。

早速娘達は,ホームへの費用に使用するため本人の定期預貯金を解約しようと金融機関へ行ったところ,「本人の確認をしたい」と言われ,後日本人宅に金融機関の職員が訪問すると,本人は明確な意思表示ができず,その職員は,「本人の意思がハッキリしないので解約には応じられない」との回答を受けました。

金融機関に,ことの経緯を話し,どうしても解約しなければホームに入所させることができないと切実に訴えましたが,金融機関としては,「本人の意思確認ができない以上,解約に応じるわけにはいかない。リーガルサポート所属の司法書士を紹介するから,そこで相談してもらいたい」との説明を受けた。

娘達は翌日,紹介された司法書士に相談した結果,成年後見の申立てをすることが適切であると判断し,その司法書士に成年後見人候補者になってもらい申立てを行いました。その後,審判が確定して,成年後見登記完了後にその司法書士が,金融機関へ行き,定期預金の解約をしてホームへの入所の手続を無事に済ますことができました。

 

(3)知的障害の息子の将来について

本  人・・・女性(77歳),知的障害の息子(48歳)との2人暮らし
委任者・・・本人
契約の動機・・・いわゆる親亡き後の対策として

 「概要」

本人が,公正証書遺言をしに公証人役場に行ったのがきっかけであり,そこで任意後見制度の説明を受けたのですが,任意後見人候補者がいないということで,適切な候補者を探すにも知り合いにそういう方がいなかったため司法書士に相談に行ったのが始まりです。

本人の一番の心配事は,本人がこの世を去った後に残される息子さんのことです。そこで,任意後見契約と財産管理兼見守り契約をその司法書士と締結しました。

この契約で,母親である本人が,入院等不測の事態を迎えても本人のみならず息子さんの生活上及び財産管理上のサポートも遂行できるようになったのです。また,本人の希望により「ライフプラン」も作成し,葬儀に関する生前契約等も行い,万全の体制を整えつつあります。

 

(4)不動産が勝手に処分されてしまう

本  人・・・女性(83歳),申立時は一人暮らし
申立人・・・本人
申立の動機・・・財産を勝手に処分されそうであったから

「概要」

本人は,身体上の事情により在宅の単身生活はとても無理であるため,施設へ入所し,財産管理面でも自力では不安があったため,適切な第3者に依頼したいとの意向であった。面談後の翌日に,再度確認をしてみたところ,突然本人は断りを入れてきた。

これには裏があり,以前の経緯として,本人の友人Aに,本人が居住していた自宅の売却を委任しておりました。司法書士の調査によれば,客観的に不当な価格での売買であり,A自身も仲介業者としての報酬額の3倍もの利得を得ていたのである。本人によると,Aが,「一生面倒をみる」と言っていたとのことです。

結局,その通りに事が運ぶはずもなく,その後,本人からその司法書士に再度連絡があり,補助類型で申立を行う方針にしました。

 

(5)財産侵害

本  人・・・男性(71歳),軽度の痴呆,一人暮らし
委任者・・・本人
契約の動機・・・財産管理,身上監護

「概要」

本人は借家で職人をして一人暮らしをしていましたが,脳梗塞で倒れて病院に入院しました。子供はいますが,現在所在不明であるため,友人であるAが本人の財産を管理していました。

その後,このAが本人の金銭を無断で借用していることが発覚し,さらに,入院費が滞納している事実が判明しました。依頼を受けた司法書士が面談した結果,本人が財産を管理していくことは困難と判断し,財産管理契約と移行型の任意後見契約を締結しました。

しかし,財産も目録を調製しようとしたが,本人は,預貯金先をほとんど憶えておらず,司法書士は,郵便物等を頼りに金融機関を訪ね歩いた結果,2千万円近いお金の預貯金を発見したのです。

本人の体調は,リハビリにより回復傾向にあり退院することができることになったが,本人が一人で生活をしていくことは困難です。司法書士は,特別養護老人ホームへの入所を検討しました。

特別養護老人ホームに入所するまでの間,本人は老人保健施設に入所しましたが,通常,親族がいないと老人保健施設へ入所することは難しいのですが,司法書士が財産管理契約と任意後見契約を締結していたので,入所することができたのです。

その後,本人の長男と名乗る男が,本人を引き取りたいと申し出てきました。しかし,司法書士が調査したところ,その人物は息子ではなく,以前,本人宅に居候をしていた甥と判明し,しかも,借金の申込みに来たのでした。これ以前にも借金を踏み倒しており,司法書士が本人の財産を管理しているということが分かると,諦めて帰りました。

 

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