高齢者を狙う詐欺師

高齢者や、障害のある方を狙う詐欺商法が多く発生しています。

事例(1)

ある地方都市に住むAさんは、少し痴呆症の症状が現れたものの家族の援助もあり、介護を必要とするほどではありませんでした。某日、日課のように自宅の近くにある診療所で診察を受けに行った帰り道に、いわゆるキャッチセールスにつかまり、1組80万円もする布団を買わされました。

当然現金の持ち合わせなどないため、クレジットを組まされたとのことです。キャッチセールスにつかまった場所は、Aさんが毎日通っている自宅から病院までの1本道であり、家族も「まさか」と思っていました。

このように、繁華街でだけでの話ではなく、貴方のご自宅の直ぐそこにも悪徳商法の魔の手が迫ってきているのです。
また、依然として多い、訪問販売も多種多様な商品が出回っており、巧妙な甘い言葉で高齢者等を狙っているのです。

これに対処するためにも、成年後見制度を是非活用してください。
後見人等が選任されていれば、これらの売買契約は取り消すことができ、被害の拡大及び悪徳商法の減少に繋がると思います。

現在は、判断能力が優れていても、将来、どうなるかわかりません。
この場合は、判断能力が十分あるうちに、万が一に備えて、痴呆症等になった場合のことを想定して、事前に後見人を選んでおくことができます。
これを「任意後見制度」といいますが、どのような内容も事前に契約で決めておくことができます。

 

「任意後見制度」とは

これは、判断能力が痴呆症等により不十分になった”もしも”の時のために、後見人予定者と後見事務の内容を契約により事前に決めておくものです。

  1. まず、貴方と任意後見人予定者が、数回の面談を重ねて、契約書の原案を作成していきます。
    それをまとめたものを公証人役場へ行き、公正証書により契約を締結します。
  2. この任意後見契約がされると、公証人が東京法務局へ任意後見登記を申請することになります。
  3. 貴方の判断能力が万が一不十分になった場合には、任意後見人予定者又は貴方が、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申立てることになります。
    この任意後見監督人が選任されることにより、先に契約した任意後見契約の効力が発生するのです。
    任意後見監督人は、任意後見人とは別人が選任され、不正や権限の濫用がないように任意後見人を監督する立場にあります。
  4. 仮に任意後見人に不正行為等があった場合には、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の報告を受けて、任意後見人を解任することができるようになっていますので、貴方の意思も尊重され、また不正などが起こりにくく、安心して契約内容に沿った事務を遂行され得るでしょう。

また、現在、障害のある方がご家族にいる場合、自分が先立った場合のその後のことも考えておいてください。例えば、不動産などを所有していた場合、障害のある方が一人でそれを管理・利用していくことに不安がないということはないと思います。そうなる前に、適切な信用のおける専門家を事前に選任しておくことも義務ではないでしょうか。

 

事例(2)

Aさんは、最近少しボケ始めてきており、娘のB子と一緒に司法書士の元に相談に行きました。
そこで、成年後見の話を聞き、保佐の申立をお願いすることにしました。

しかし、申立てをしても直ぐに審判が出るものではなく、3か月乃至半年以上かかる場合もあるのです。
つまり、その間は保護されないことになり、心配になった娘のB子さんは切実に現状を話しました。

「実は、先週も家庭用電気治療機(低周波で肩こり等を治すというもの)はいかがですかと業者が自宅に訪ねてきて、父(Aさん)は大した説明も聞かずに業者に言われるままに契約をしてしまいました。困ったことにその様なことが一度ではなく、毎月のように入れ替わり立ち代り様々な業者が来るのですが、審判が出るまでに何とかならないものか。」と悩みを打ち明けました。

これには法はきちんと手立てを用意しているのです。これは審判前の保全処分といい、審判の効力が発生するするまで、家庭裁判所は、財産管理者を選任したり、財産の管理や本人の監護を指示することができるのです。

この申立をし後見命令が発効した場合、本人が選任された財産管理者の同意を得ないで行った財産上の行為を取り消すことができるようになるのです。AさんとB子さんは安心して手続を進めることになりました。

 

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