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- 金利の法律 - (旧)貸金業の関係の法令(貸金業法・出資法の改正)
金利の法律 - (旧)貸金業の関係の法令(貸金業法・出資法の改正)
※利息制限法の改正の続きです。
(2)貸金業法の改正
①貸金業の適正化
- 貸金業への参入条件の厳格化
純資産が5000万円以上の貸金業者でなければ業として貸金業を営むことができない。
貸金業務取扱主任者について,資格試験を導入し,資格者を営業所ごとに配置しなければならなくなった。 - 貸金業協会の自主規制機能強化
貸金業協会を,認可を受けて設立する法人とし,都道府県ごとに支部を設置しなければならい(日本貸金業協会)。
広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定し,当局が認可する枠組みを導入した。 - 行為規制の強化
夜間に加えて,日中の執拗な取立行為などの取立規制を強化した。
貸付けにあたり,トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務付けた。
借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約の締結することを禁止した。
公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止した。
利息制限法の上限金利を超える貸付けの契約について,公正証書の作成の嘱託を禁止した。
連帯保証人に対し,催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付けた。
②過剰貸付の抑制
- 指定信用情報機関制度の創設
信用情報機関を指定する制度が導入され,貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みを整備した(指定信用情報機関には,㈱日本信用情報機構及びCICが指定を受け,相互に情報交流が行われている。)。総量規制の導入 - 貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務付けた。
ア 自社からの借入残高が50万円超となる貸付けまたは,
イ 総借入残高が100万円超となる貸付け
の場合には,年収等の資料の取得を義務付けた。 - 総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど,返済能力を超えた貸付けを禁止した(例外規定あり)。
③金利体系の適正化
- 上限金利の引下げ
貸金業法上のみなし弁済(グレーゾーン金利)を廃止し,出資法の上限金利を20%に引下げた。
(これを超える場合は刑事罰が科される。)
(利息制限法の上限金利(15~20%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利で貸付けについては,行政処分の対象となる。) - 金利の概念
貸金業者の行う貸付けの利息には,契約締結費用及び債務弁済費用も含まれる。
(ただし,公租公課,ATM手数料等は除かれる。)
貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して利息制限法の上限金利を超過した場合,超過部分につき,原則として,保証料を無効とし,保証業者に刑事罰を科す。 - 日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
④ヤミ金融対策の強化
- ヤミ金融に対する罰則を,懲役5年から10年と強化した。
(超高金利(109.5%超)の貸付けや無登録業者などが該当する。)
(3)(旧)出資法
高金利の処罰
貸金業者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定により、年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領してはならないとされています。これに違反した貸金業者に対しては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
なお、貸金業者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料、その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされます。
特例について
日賦貸金業者、電話担保金融、質屋については、特例として金利の上限が別途定められています。
貸金業者→年 29.2 % | 左記の利率を超える割合による利息の契約又は受領は、罰則の対象となります。 |
日賦貸金業者→年 54.75% | |
電話担保金融→年 54.75% | |
質屋→年109.5 % |
金銭貸借の媒介手数料の制限
金銭の貸借の媒介を行う者は、出資法第4条第1項の規定により、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならないとされています。これに違反した者に対しては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
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