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金利の法律 - (旧)貸金業の関係の法令(利息制限法・貸金業規制法)

貸金業法・出資法の改正の続きです。

(4)利息制限法

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息制限法第1条第1項の規定により、下記の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とされています。これ以上の金利を支払った場合、超える部分は元金に充当されます。

元本が10万円未満の場合→ 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 
→ 年18%
元本が100万円以上の場合→ 年15%

(5)(旧)貸金業規制法

貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)第3条において、貸金業を営もうとする者で、二以上の都道府県の区域内に営業所等を設置してその事業を営もうとする場合は財務局長の、一の都道府県の区域内にのみ営業所等を設置してその事業を営もうとする場合にあってはその営業所等の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと規定されています。

なお、財務局長又は都道府県知事の登録を受けている貸金業者は、それぞれ登録番号を有しています。貸金業者の登録は3年ごとに更新することとなります。カッコ内の数字は新規登録の際は(1)となり、更新するごとに増えていきます。登録番号は、その貸金業者固有の番号であり、2以上の業者が同じ番号をもつことはありません。また、業者が廃業等した場合、その番号は欠番となり、再使用されることはありません。

この登録番号は、貸付条件の広告や契約の際に交付される書面などに記載されています。

同法第11条において、登録を受けない者による無登録営業は禁止されています。登録を受けずに貸金業を営んだ者に対しては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。

 

みなし弁済(現在は上記のとおり廃止)

前述のとおり、利息制限法では、民事法上の上限金利(元本10万円未満の場合 年20%、元本10万円以上100万円未満の場合 年18%、元本100 万円以上の場合 年15%)を定め、それを超える利息の約定について、その超過部分を無効としています。

ただし、貸金業者からの借入れについては、債務者が利息制限法の上限金利を上回る利息を任意に支払った場合で債務者等に必要な書面の交付が行われているときは、貸金業規制法第43条(任意に支払った場合のみなし弁済)の規定により、利息制限法の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなすこととされています。

しかし、これは厳格な要件を全て満たしている業者に限り認められるものであり、この要件を満たす業者は少ないのが現状です。

利息制限法第1条第1項

日賦貸金業者に係る規制・個人の自己破産件数の推移に続きます。

 

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